続 選択的夫婦別姓制度

今日の体重は 79.0kg です。
今日は少々長文ですが、ご一読いただけましたら幸いです。
さて、昨日の続きですが、選択的夫婦別姓の早期導入について、国連の女性差別撤廃委員会が4回にもわたり日本政府に勧告を行っている理由について触れたいと思います。
日本では、結婚した際に女性側が姓を変更するケースが圧倒的に多く、それが結果として女性に不利益をもたらしているという国連の見解があるのでしょう。私もこの見解は正しいと考えています。前回お伝えしたように、姓の変更によって発生するさまざまなデメリットを、主に女性が一方的に被る傾向にあるのは、明らかに不平等です。また、仮に男性側が姓を変えた場合にも、同様の不便が生じるのであれば、制度そのものを見直す必要があるはずです。
次に、昨日挙げた反対意見についてですが、まず「家族の一体感が損なわれるのではないか」という点について。これは正直、姓が違うだけで本当に一体感が失われるのか、非常に疑問に感じます。私自身、子供の頃に姓の異なる祖母や叔母と同居していましたが、家族としての結びつきに何ら違和感を覚えたことはありませんでした。もちろん、「祖母や叔母は親とは違う」との反論もあるかもしれませんが、姓の一致だけで家族の絆が決まるものではないはずです。
次に、「子どもの姓の選択で混乱が生じる可能性がある」という意見について。これも結局は“夫婦で相談して決める”という、ごく当たり前の判断で解決できる問題だと思います。夫婦は、子育てや生活において多くの重要な決断を共同で下すものであり、その中に子供の姓が加わることは特段不自然ではないはずです。もし仮に子供の意思を尊重したいのであれば、将来的に一定年齢に達した子供が自身の判断で姓を選べるようにするなど、制度面での工夫も可能でしょう。
最後に、「社会制度全体に混乱を招く恐れがある」という主張について。これは制度設計の問題であり、導入方法次第で十分にコントロールできるはずです。たとえば、マイナンバーカードという新たな仕組みが大きな混乱もなく (ある程度の混乱はありましたが) 社会に浸透していることを考えれば、選択的夫婦別姓制度の導入も不可能ではないはずです。むしろ、その程度の理由で導入を見送っているように見えるのは、誠に理解しがたいところです。
仮に「社会的なデータが不足している」というのであれば、まずはモデルケースを設けてデータを集めれば良いのではないでしょうか。議論を避け続ける理由にはなりません。
この問題、明日ももう少し考えてみたいと思います。